「要介護2と言われたけど、何ができて何ができないんだろう」——介護認定の結果通知を受け取ったとき、そう感じた方は少なくないと思います。
区分の名前は分かっても、実際にどんなサービスが使えるのか、費用の上限がどう変わるのか、もし結果に納得できなかったらどうすればいいのか。調べるまでなかなか全体像が見えてきませんでした。
この記事では、要支援・要介護の区分の種類と状態の目安、区分ごとに使えるサービスの違い、認定結果に納得できないときの対応を、家族目線で整理しています。
サービスの内容や費用の上限は変更になることがあります。この記事は「仕組みのイメージをつかむ」ための参考としてお読みいただき、具体的なことはケアマネジャーや市区町村の介護保険窓口でご確認ください。
要支援・要介護の区分は全部で7段階
介護認定の結果は「非該当(自立)」「要支援1〜2」「要介護1〜5」に分かれます。「要支援」と「要介護」は別の制度として扱われており、担当する機関やサービスの種類が異なります。
| 区分 | 状態の目安 | 担当する機関 |
|---|---|---|
| 非該当(自立) | 介護保険サービスの対象外。一般の高齢者向けサービスは利用可能 | - |
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、一部に支援が必要 | 地域包括支援センター(または委託事業所) |
| 要支援2 | 要支援1より状態がやや重く、継続的な支援が必要 | 地域包括支援センター(または委託事業所) |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行などが不安定。認知機能の低下がみられることも | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| 要介護2 | 歩行や入浴など、日常的な動作に部分的な介助が必要 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| 要介護3 | 排泄・入浴・着替えなどほぼ全面的な介助が必要 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| 要介護4 | 日常生活全般にわたって介助が必要。理解力の低下もみられることが多い | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| 要介護5 | 介助なしでは日常生活がほぼ困難な状態 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
上記の状態の目安はあくまで一般的な説明です。実際の認定は、認定調査員による訪問調査と主治医の意見書をもとに審査・判定されます。同じような状態でも区分が異なるケースがあります。
要支援と要介護で、使えるサービスが変わる
「要支援」と「要介護」では、利用できるサービスの種類が異なります。
要支援1・2で使えるサービス(介護予防サービス)
要支援1・2の方は「介護予防サービス」を利用できます。状態の悪化を防ぎ、自立した生活を維持することを目的としたサービスです。
- 介護予防訪問看護・訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所(ショートステイ)
- 介護予防福祉用具貸与・購入
- 介護予防住宅改修 など
訪問介護(ホームヘルパーによる身体介護)は、要支援の方には原則として介護保険の対象外となります。ただし、市区町村が提供する「総合事業」のサービスを利用できる場合があります。詳しくは地域包括支援センターにご相談ください。
要介護1〜5で使えるサービス(居宅サービス・施設サービス)
要介護1〜5の方は「居宅サービス」と「施設サービス」を利用できます。
- 訪問介護(ホームヘルパーによる身体介護・生活援助)
- 訪問看護・訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 福祉用具レンタル・購入
- 住宅改修
- 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)
- 施設サービス(特別養護老人ホームなどへの入所)
なお、特別養護老人ホーム(特養)への入所は、原則として要介護3以上の方が対象です。要介護1・2の方は、ケアマネジャーに相談のうえ、ほかの施設や在宅サービスとの組み合わせを検討することになります。
区分によって変わる「支給限度額」の仕組み
介護保険サービスには、月ごとに使える上限額(区分支給限度額)が設けられており、要介護度が高いほど上限が大きくなります。上限の範囲内で利用した分は1〜3割の自己負担、上限を超えた分は全額自己負担となります。
具体的な上限額は要介護度や地域によって異なり、定期的に見直されることもあります。現在の上限額や自己負担の目安は、担当のケアマネジャーか市区町村の窓口に確認するのが確実です。
「今の区分でどのくらいのサービスが使えるか」は、ケアプランを作成するケアマネジャーと一緒に確認できます。限度額内に収まっているか、もし超えているとすれば何が原因かも含めて、気軽に相談してみてください。
認定結果に納得できないときの対応
「実際の状態より軽い区分になった気がする」という場合、以下の対応を検討できます。
①状態が変わったと感じたら:区分変更申請
認定の有効期間中であっても、状態が大きく変化した場合は「区分変更申請」ができます。申請先は市区町村の介護保険窓口です。再度調査・審査が行われ、区分が見直されることがあります。
②認定結果そのものに異議がある場合:不服申立て(審査請求)
認定結果の通知を受けてから60日以内に、都道府県の介護保険審査会へ「不服申立て(審査請求)」ができます。ただし審査には時間がかかる場合があり、その間は元の区分でのサービス利用が続きます。
どちらの手続きも、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すると、流れや必要書類を一緒に確認してもらえます。一人で抱え込まず、まず相談してみることをおすすめします。
区分に関する確認チェックリスト
- 介護保険証(介護保険負担割合証)に現在の区分が記載されているか確認したか
- 認定の有効期間(いつまで有効か)を確認したか
- 要支援か要介護かによって担当機関が異なることを把握しているか
- 現在の区分で使えるサービスと支給限度額をケアマネジャーに確認したか
- 特別養護老人ホームへの入所を検討している場合、要介護3以上かどうか確認したか
- 認定結果に疑問がある場合、区分変更申請や不服申立ての手続きを確認したか
まとめ
要支援・要介護の7段階の区分は、使えるサービスの種類・支給限度額・担当する機関を決める重要な基準です。「要介護1だから訪問介護が使える」「要介護3以上だと特養への入所が検討できる」など、区分ごとの違いを把握しておくと、サービスの選択肢を考えやすくなります。
ただし、サービスの内容や費用の上限は変更されることがあります。「今の区分で何が使えるか」は、ケアマネジャーか地域包括支援センターに気軽に相談してみましょう。
※この記事の制度・サービスに関する情報は記事作成時点のものです。内容は変更になることがあるため、最新情報は必ずお住まいの自治体・担当ケアマネジャー・地域包括支援センターでご確認ください。
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